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コラム

築50年を超えたマンションのリスクと対策について徹底解説

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近年、「築古マンション」についてさまざまな議論がなされています。

日本で最初の民間向け分譲マンションは1956年に竣工したとされており、最も古いマンションは築70年程度になります。

問題を抱えたマンションのことを「負の資産」である「負動産」と呼ぶようにもなりました。

本記事では、築40年から60年を経過したマンションに関するリスクと、それに備えるための対策について詳しく解説していきます。

  • 築古マンションを所有することのリスク
  • 売却するためにはどうすればいいか?
  • 住み続ける場合はいつまでが限界か?

といった点について、詳しく解説します。

築古マンションを保有するリスク・注意点

マンションは保有しているだけで毎月の管理費や修繕積立金といったコストが発生します。

特に「親から相続したマンション」や「現在誰も住んでいないマンション」などは、早めに売却を検討したほうがよいでしょう。

実際に市場では、築古マンションが1年や2年売れ残ることも珍しくありません。

築古マンションの売却はますます難しくなる

築古マンションの売却が難しくなっていく理由の一つとして、日本の人口減少が挙げられます。

少子化の影響により、住宅の空き家率は年々上昇しており、近い将来、日本に存在する住宅の30%以上が空き家になるとの予測もあります。

また、築古マンションでは老朽化に伴う設備の不具合が増えてきます。

こうした問題を修繕し、一定の居住性を確保しなければ、買い手や借り手を見つけることは困難です。

結果として、「売りたくても売れない」「貸したくても修繕費がかかる」という状況に陥り、身動きが取れなくなるケースも多くなっています。

修繕費の増加と固定資産税の負担

築年数が経過するほど、管理費や修繕積立金の負担が増大します。

築40年を超えると、管理費と修繕積立金だけで月3万円程度かかるケースも珍しくありません。

さらに、物件価格が安くなったとしても、毎月の維持費が高額になるため、購入希望者が敬遠しがちです。

売却を検討する際には、単に物件価格だけでなく、維持費が買い手にとって負担になることを考慮しなければなりません。この点を見落とすと、売りに出してから後悔するケースが多く見られます。

相続した築古マンションが「負の遺産」になる可能性

「売りたくても売れない」「貸したくても修繕費がかかる」といった問題を抱えた物件は、近年「負動産(ふどうさん)」と呼ばれるようになりました。

築古マンションを相続した場合、相続税の負担はそれほど大きくないかもしれません。しかし、維持費や管理費の負担が発生するため、相続人にとって不要な資産となる可能性が高いのです。

さらに、「自治体に寄付すれば良い」という考えも現実的ではありません。

近年の空き家問題を背景に、「不要な築古マンションを無料で寄付したい」と申し出ても、受け入れてもらえるケースはほとんどないのが現状です。

築古マンションを売る方法は?

築古マンションを売却するための具体的な方法について考えていきましょう。

まず、分譲マンションの資産価値について確認することが重要です。

築年数が経過するごとに、マンションの販売価格は下記のように減少していきます。

築年数販売平均価格早期成約率
築0~5年5,619万円23.3%
築6~10年4,885万円31.9%
築11~15年4,391万円26.1%
築16~20年3,941万円25.8%
築21~25年2,846万円18.6%
築26~30年1,787万円13.5%
築31年~1,835万円12.6%
※首都圏の不動産流通市場の2019年データ参照

また、早期成約率も大幅に低下するため、売却には長期間を要する可能性があります。

築古マンションは維持費だけでも大きな負担となるため、売却期間が長くなるほど持ち主にとってのリスクも増加します。

もし、できるだけ早く売却したい場合は、以下の2つの方法が考えられます。

  1. 最安値まで下げて早期売却を狙う
  2. 買取専門業者に直接売却する

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

最安値まで下げて早期売却を目指す

もっとも単純な方法は、「最安値まで下げる」ことです。ただし、これは「周辺の競合物件と比較して最安値にする」という意味になります。

同じマンションや近隣に同条件の中古マンションが売りに出ている場合、それらの販売価格を徹底的に調査し、最安値で売却することで、早期成約を目指す方法です。

100万円や200万円程度の価格差では、室内の状態によって購入希望者の判断が変わる可能性があります。そのため、もっと大きく「明確に安い」と感じられる価格を設定することが大切です。

「安く売るのは損では?」と感じるかもしれませんが、売れないまま1年、2年と時間が経つと、その間の維持費が負担となるため、思い切って安値で早期売却した方が精神的にも経済的にも負担が少なくなります。

ただし、築古マンションは値下げ交渉されることも多いため、あらかじめ下限価格を決めておくことが大切です。

価格設定をする際には、インターネットの不動産ポータルサイトを活用すると便利です。

例えばリクルートが運営する国内最大級の不動産サイト「SUUMO」や、不動産大手6社が運営する「すまいvalue」、NTTデータが運営する「HOME4U」といったポータルサイトを使えば、机上の売却査定(※)は簡単に調べられます。

築古物件の場合、会社によって査定額が大きくブレることがあるので、なるべく複数の会社に机上査定を依頼して、相場を確認しましょう。

最低でも3社、できれば5社程度の査定を比較することで、信頼できる相場価格を把握できます。

査定は無料でできるので、「まだ売却は先」と考えている場合でも、早めに相場を確認しておくことをおすすめします。

※机上査定とは
立地や築年数などからおおまかに算出した査定額。実際に家を見ているわけではないので、目安の金額です。

不動産買取業者に直接売却する

もうひとつの方法は、不動産買取専門業者に直接売却することです。

※いえカツLIFEより画像引用

買取業者の多くは、リフォームを施した上で再販売することを目的としているため、築古マンションでも買い取ってくれる可能性があります。

また、業者に直接売却することで、以下のメリットがあります。

業者買取のメリット

  • 現金化が早い(1~2週間程度で売却可能)
  • 仲介手数料が不要
  • 契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)のリスクがない
  • 購入希望者の内覧対応が不要
  • 周囲に知られずに売却できる

一方で、業者買取にはデメリットもあります。

最大のデメリットは、一般の売却価格の7割程度の価格になることです。

この点をどう判断するかは、売却スピードと価格のバランスを考慮する必要があります。

築古マンションは維持費がかかるため、売却が長引くよりは、早期売却を優先する方が合理的な場合もあります。

売却時に多くの人が大変だと感じるのが「買い主候補の内覧対応」ですが、業者買取であればこも不要です。

総合的に考えると、

  • まずは最安値で売却を試みる
  • 一定期間売れなければ買取業者に依頼する

という流れが、もっとも確実な方法です。

通常の売却を依頼する場合は、先ほど紹介した「すまいvalue」や「HOME4U」などのポータルサイトを活用すると安心です。

一方で、直接買取業者を探す場合は、「いえカツLIFE」などの買取業者比較サイトを利用すると便利です。

対応地域が関東のみと限られているのがネックですが、該当するエリアに住んでいるのであれば、一度査定を取ってみるのがよいと思います。

対応地域外の場合は、多少手間はかかりますが、不動産買取を行っている会社に直接連絡して査定を依頼してみましょう。

買取業者については「マンション買取業者の選び方は?」のページでいくつか紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

売らない場合はいつまで住めるのか?

築古マンションを売却しない場合、「いつまで住むことができるのか?」という疑問を持つ方も多いかと思います。しかし、現時点では明確な答えはありません。

ただし、物理的には100年から120年ほどがRC造マンションの限界とする説もあります。

しかし、日本にはまだ築100年を超えるマンションが存在しないため、これはあくまで理論的な推測の域を出ません。

適切な管理と修繕計画が寿命を左右する

マンションの寿命は、管理体制や修繕の計画によって大きく左右されます。

過去に適切な大規模修繕工事が行われたマンションであれば、将来の修繕計画も立てられている可能性が高いでしょう。

計画的な修繕が行われていれば、急激な修繕積立金の増額を避けることができ、さらに建て替えの可能性についても事前に把握することができます。

将来的に建て替えの計画がある場合、所有者がどの程度の負担をすることになるのかを確認しておくことが重要です。

その負担額によっては、売却を検討する必要が出てくるかもしれません。

築50年、築60年のマンションが倒壊するリスクは?

1981年に現在の耐震基準が施行されたため、それ以前に建てられたマンションは旧耐震基準に従って建設されています。

この旧耐震基準と新耐震基準は、中古マンションの価値を判断する際の重要な要素となっており、当然ながら資産価値にも影響を与えます。

例えば、1981年に建築されたマンションは2021年には築40年になります。

老朽化による自然劣化が原因でマンションが倒壊する可能性は低いですが、地震によって倒壊のリスクが高まることは否定できません。

旧耐震基準と新耐震基準の規定ついては、下記のようになっています

基準中規模地震(震度5強程度)大規模地震(震度6~7程度)
旧耐震基準倒壊しない規定なし
新耐震基準軽微なひび割れにとどめる倒壊しない

旧耐震基準のマンションでも、耐震リフォームを実施している場合はリスクが軽減されます。しかし、東京都の調査によると、旧耐震基準のマンションの94.1%が耐震補強未実施というデータもあります。

特に、南海トラフ地震など大地震のリスクが指摘されている地域に住んでいる場合は、今後のリスクを考慮して早めに住み替えを検討するのも一つの選択肢です。

よくある質問

築古マンションの売却や維持管理について、その他によくある質問をまとめました。

もう不要なので処分したいが、どうすればいい?

マンションを不要と感じても、処分するのは簡単ではありません。

所有権を放棄することはできず、無償で寄付しようとしても受け取ってもらえないケースがほとんどです。

急いでいない場合は、一般市場で買い手を募集することもできますが、築古マンションは売却に時間がかかることが多いです。

売却活動を始めて3ヶ月経っても反響がない場合は、買取業者に依頼することをおすすめします。

築古マンションが建て替えになったケースはある?

日本初の分譲マンションとして知られる新宿区本塩町の「四谷コーポラス」は、老朽化による建て替え工事のため、2017年に解体されました。

その後、「アトラス四谷本塩町」として2019年に新築マンションとして生まれ変わりました。

R.E.portより引用

この建て替えが実現した背景には、

  • 新宿区という好立地であったこと
  • 管理組合が長年しっかりと運営されていたこと が挙げられます。

さらに、建て替えの費用の多くは所有者が負担しなければならず、1,000万円以上の自己負担となるケースもあります。

そのため、建て替えには反対意見も出やすく、実際に建て替えが行われるケースは非常に少ないのが現状です。

まとめ

築古マンションは、将来的に「負の資産」になる可能性が高く、時間が経つほど売却の難易度も上がります。

そのため、何か特別な理由がない限りは、早めの売却や対策を講じることが望ましいでしょう。

すぐに売る予定がなくても、現在の資産価値を把握しておくことは重要です。家族と相談し、一度売却時の査定を受けておくことをおすすめします。

そのため、早めに売却査定を行い、不動産会社と面識を持っておくことで、いざというときにスムーズに行動できるよう準備しておくとよいでしょう。

査定は無料で行えるため、今すぐ売る予定がなくても試してみる価値は十分にあります。

両手仲介や囲い込みで損しない!売却活動で不動産屋に騙されないための対策

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不動産売買の現場では、売主の利益を損なう「囲い込み」と呼ばれる行為が頻繁に行われています。

この行為は、仲介業者が自らの利益を最大化するために行われるものであり、売主にとっては何の利益もありません。

しかしながら、日本では現在この囲い込みを取り締まる法律が存在しないため、悪質な行為であるにも関わらず、日常的に行われているのが実情です。

本記事では、こうした「囲い込み」や「両手仲介」の実態について詳しく解説するとともに、売主が損をしないための対策についても紹介します。

不動産売却で行われる「囲い込み」とは

マンションや戸建てなどの不動産を売却する際に、仲介業者が意図的に物件情報を隠したり、積極的に宣伝を行わなかったりするケースが見られます。

これは他の不動産業者に物件を取り扱わせないようにする行為で、「囲い込み」と呼ばれています。

囲い込みする目的は両手仲介を狙うため

SERリアルティより画像引用

例えば、売主が依頼した不動産会社が、他の業者からの問い合わせに対して「すでに買い手が見つかった」などと虚偽の情報を伝えることがあります。

これは、他の業者が物件を紹介できないようにすることで、売主と買主の両方から仲介手数料を得る「両手仲介」を狙うためです。

  • 片手仲介:売主または買主のどちらか一方からのみ仲介手数料を受け取る。
  • 両手仲介:売主と買主の両方から仲介手数料を受け取る。

仲介手数料は宅地建物取引業法に基づいて、物件成約価格が400万円を超える場合は、「物件成約価格の3%+6万円」が上限と定められています。

3,000万円の物件を売買したケースを例に、片手仲介と両手仲介について考えてみましょう。

片手仲介の場合

売主が所有する3,000万円の物件をA不動産に仲介依頼したとします。すると、B不動産が買主を見つけ、売買契約が成立しました。

この場合、A不動産は売主から「3,000万円×3%+6万円=96万円」の仲介手数料を受け取り、B不動産は買主から96万円を受け取ります。

両手仲介の場合

同じく売主がA不動産に仲介を依頼し、A不動産が自社の顧客である買主を見つけた場合、売主と買主の両方から「3,000万円×3%+6万円=96万円」ずつ、合計192万円の仲介手数料を得ることができます。

囲い込みの問題点

売主にとってのデメリット

  1. 買主が見つかるまでの時間が長くなる:他の業者に情報を公開しないことで、買主が見つかる機会が減少し、売却までの時間が長くなります。
  2. 売却価格が下がる可能性がある:適正な市場価格で売却するためには、多くの買主候補からの競争が必要です。しかし、囲い込みが行われると、競争が起きにくくなり、相場よりも低い価格で売らざるを得なくなる可能性があります。
  3. 不透明な取引になる:他の業者の介入がないため、適正な価格での取引が行われているのかどうかの確認が難しくなります。

海外では利益相反で禁止する国も

アメリカやシンガポールなどの国では、両手仲介が法律で禁止されています。

なぜなら、売主と買主の利益は相反する関係にあるため、一つの仲介業者が両方の立場を同時に守ることは難しいと考えられているからです。

例えば、売主はできるだけ高く売りたいと考え、買主はできるだけ安く買いたいと考えます。

このため、一つの仲介業者が双方の利益を同時に守ることは利益相反となり、適正な取引が行われなくなる可能性があります。

ただし、法律がない日本でも「SREリアルティ」は、会社方針として「両手仲介を行わない」と明言しているので、一度相談してみるのもいいと思います。

(※ただしサービス対象地域が首都圏や大都市のみとなっています)

→SREリアルティの公式サイトはこちら

囲い込みが疑われる時のチェック項目

不動産売買において、売主にとって不利な「囲い込み」が行われているかどうかを確認するためのチェックポイントを解説します。

1. 相場価格で売り出しているのに問い合わせがこない

例えば、売主が依頼したA不動産が囲い込みをしているとします。

A不動産は物件情報を他の不動産業者に流さず、自社だけで買主を探そうとします。

2. 仲介業者と契約した直後に「安値」での買い付けが入った

良心的な不動産業者であれば、売主のために他の買主を探すはずです。

例えば、3,500万円で売却希望の売主に対し、自社顧客の買主が3,000万円までしか予算がないとします。

この場合、囲い込みをする業者は、

「3,000万円ですぐにでも購入したいというお客様がいます。このお客様を逃すと、次の購入希望者はなかなか現れないかもしれません。すぐに売却する方が売主様にとってもメリットですよ!」

などと言って、売主を焦らせたり急かしたりすることがあります。

確かに、早く売却できることは売主にとってメリットですが、希望価格よりも安値での買い付けは大きなデメリットです。囲い込みの可能性も考慮し、慎重に判断しましょう。

3. 売り出してからしばらく経つのにレインズに掲載されない

レインズとは、不動産物件情報を交換するためのネットワークシステムで、媒介契約の種類によって掲載義務が異なります。

  • 一般媒介: 掲載義務なし
  • 専任媒介: 7日以内に掲載義務あり
  • 専属専任媒介: 5日以内に掲載義務あり

業者が物件をレインズに登録すると登録証明書が発行され、そこにログイン用のIDとパスワードが書かれています

売り出してから1週間程度経ったら確認し、もし掲載されていない場合には、仲介業者に状況を詳しく聞いてみましょう。

4. レインズの規制

レインズに掲載せず、自社の顧客に個別に紹介したり、自社のホームページだけに掲載したりする囲い込みは、大手不動産業者でも日常的に行われています。

しかし、専任媒介の場合、レインズへの掲載は義務付けられているため、掲載を怠ると宅建業法違反にあたる可能性があります。

レインズ側も公正な不動産流通を目指して運用規定を改正しており、2013年10月には「正当な事由のない紹介拒否行為の禁止」が定められました。

2016年1月には取引状況の記載が義務付けられ、「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一次紹介停止中」の3種類で物件の状況がわかるようになっています。

レインズについては、「レインズに登録しない不動産業者は悪質か?売買時の使い方と確認方法」の記事で詳しく解説されているため、興味がある方はそちらをご確認ください。

悪質な囲い込みと法的責任

不動産売買における悪質な囲い込みの実例と、法的責任について解説します。

悪徳不動産業者の囲い込み実例

売主のAさんは、所有マンションを売りに出すために仲介業者を探していました。

M不動産は、相場の3,000万円よりも高い3,500万円という査定額を提示してきました。

「Aさんの物件なら3,500万円で売れると思います!ぜひ当社にお任せください!」と担当者は自信満々です。少しでも高く売りたいAさんは、M不動産と専任媒介契約を結びました。

契約後すぐに、内覧の申し込みがあったと連絡がありました。Aさんは担当者と内覧に対応しましたが、契約には至らず、その後内覧の申し込みは途絶えました。

M不動産はレインズに物件情報を掲載せず、他の不動産業者からの問い合わせにも「申し込みが入りました」などと理由をつけて断り続けました。

内覧の申し込みがなくなり、Aさんは次第に不安を覚えます。

その間も他の不動産業者からの問い合わせを断り続け、物件価格を相場の3,000万円まで値下げしたタイミングで、M不動産が自ら探してきた買主に物件を紹介し、売買契約が成立しました。

結果、M不動産は両手仲介に成功し、2倍の利益を得ました。

囲い込みは法的責任を問われる?

現状、日本には両手仲介を禁止する法律はありません。

  • 詐欺罪: 依頼者(売主)をだます行為
  • 背任罪: 任務を背いて依頼者(売主)に損害を与える行為

ケースによって罪名は異なりますが、いずれにしても依頼者にとって不利益となる行為は、不動産業者の法的責任を問われる可能性があります。

不動産業者の利益追求のためだけに行われる悪質な囲い込みには、売主も強い姿勢で立ち向かうことが大切です。

囲い込みされた場合の対処方法

売主にとってデメリットばかりの「囲い込み」。

実際に囲い込みされてしまった場合には、以下の対処法を検討しましょう。

すぐに仲介業者を変更するのがベスト

もし業者が解約に応じなくても、焦る必要はありません。

仲介契約の有効期間は原則「3ヶ月」なので、契約が切れるまで待ちましょう。

囲い込みだと言い切れないけれど、不信感がある場合には、仲介業者としっかり話し合うことも大切です。

疑問や不安が解消されて、囲い込みの心配がなくなれば引き続き依頼し、そうでなければ契約を解消することをおすすめします。

囲い込みをしない仲介業者を探す

さまざまな業者を比較しながら、囲い込みをしない仲介業者を探しましょう。

都心部に住んでいるのなら、囲い込みの心配がない「SREリアルティ」がおすすめです。

SREリアルティは、ソニーグループが運営する不動産サービスで、以下の特徴を掲げています。

  • 両手仲介をしない
  • 囲い込みをしない
  • 物件情報を広く流通させる

SREリアルティは囲い込みの心配がない上、物件情報を広く流してくれるため、購入検討者の目に触れる機会が増えます。

その分、売却の可能性も増えるので、売主にとってはとてもメリットが大きいです。

エリア内に住んでいるならぜひチェックしておきたい1社なので、ぜひ検討してみてください。

→SREリアルティの公式サイトはこちら

信頼できる業者がいない場合は「一般媒介」も検討

調べてみても信頼できる仲介業者がいない場合には、専任媒介ではなく、一般媒介も検討してみましょう。

成果報酬で動く不動産業者にとって、一般媒介は仲介手数料を得られる確率が下がるため、あまりやる気の出る契約ではありません。

しかし一般媒介には、市場の反応が見られるメリットがあります。

広く物件情報を流して市場の反応を見つつ、その過程で信頼できる業者がいれば、専任媒介に切り替えるのもよいでしょう。

よくある質問

両手仲介について、よくある質問をまとめました。不動産業者選びの参考にしてください。

大手の不動産会社なら安心できるの?

下記の表は、公的財団法人不動産流通促進センターが公表している不動産流通データ(2018〜2020年)をもとに、大手不動産会社の「両手率」を独自にまとめたものです。

この表の「両手率」が高いほど、両手仲介を多く行なっているといえます。

会社名片手件数両手件数両手率
三井不動産リアルティネットワーク44,04280,96765%
住友不動産ステップ28,35584,06175%
東急リバブル36,34340,07452%
野村不動産グループ17,1469,85236%
三菱UFJ不動産販売10,4585,99736%
三井住友 トラスト不動産14,4749,02338%
みずほ不動産販売8,4533,95232%
大京穴吹不動産10,28612,40355%
大成有楽不動産販売 グループ7,3464,83540%
大和ハウスグループ9,5031,96917%
住友林業ホームサービス6,1146,67652%
スターツグループ3,3943,50551%
近鉄不動産3,3679,22273%
東宝ハウスグループ5,8677,94058%
日本土地建物販売931949%
東京建物不動産販売2,9391124%
長谷工リアルエステート4,1761,88031%
ポラスグループ ・中央住宅2,5094,40664%
小田急不動産21201,84046%
ナイス175438618%
朝日住宅1,6701,30944%
京王不動産1,10996547%
相鉄不動産販売5841,35670%
京急不動産87640832%
センチュリー21 グループ33,76245,44157%

あくまでも参考データとして、比較材料の一つにしてください

両手仲介するところはすべて悪質業者?

「両手仲介=悪質業者」とは言い切れません。

例えば、売主が依頼したA不動産の顧客の中に、条件がぴったり合う物件を探している買主がいたとします。物件価格の値下げも必要なく、即時購入希望の買主です。

この場合、売主・買主どちらにとってもメリットが大きいため、A不動産は売主と買主を引き合わせるでしょう。

このように、結果として両手仲介になるケースもゼロではありません。

まとめ

仲介手数料を二重取りする「両手仲介」。悪質な不動産業者は売主の不利益になる「囲い込み」をして、自社の利益だけを追求します。

もしも、囲い込みをされていると判断した場合は、遠慮することなく仲介業者を変更しましょう。

囲い込みをしない業者を見極めるのは簡単ではありませんが、多くの仲介業者を比較しながら、理想的な不動産売買を目指しましょう。